1日、1日を安心して生活を送るために
どのような病状の方にも安心で快適な、ご自宅で自立した生活が送れるように、医療スタッフが医療ケア、心のケア、ご相談までトータルにサポートいたします。
訪問看護は年齢に関係なく、医師の指示があればご利用いただけます。
訪問看護は年齢に関係なく、医師の指示があればご利用いただけます。
お問い合わせ | まずはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。 |
①訪問看護の利用の検討 | 介護保険を利用されている方は、担当のケアマネージャー様にご相談ください。介護保険を利用されていない方は、主治医や市区町村の方にご相談ください。ご不明な点がございましたら、スタッフより利用の流れを説明させていただきますので、ご連絡ください。 |
②介護保険の対象について | 介護保険の対象となるかどうかは、年齢や病名などで判断します。介護保険に該当しない場合は、医療保険(国民健康保険等の健康保険)での対応となります。 ★介護保険で訪問看護を受けられる方 40歳以上64歳 加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要となり「要支援1-2」「要介護1-5」と認定された方 65歳以上 加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1-2」「要介護1-5」と認定された方 介護保険の申請⇒要介護・要支援認定 要介護1-5の方 居宅サービスで訪問看護を受けます。ご担当のケアマネージャー様がケアプランを作成します。 要支援1-2の方 介護予防サービスで訪問看護を受けます。地域包括支援センターやご担当のケアマネージャー様がケアプランを作成します。 厚生労働大臣が定める疾病等 厚生労働大臣の定める疾病等の方は医療保険で訪問看護を受けます。詳しくはお問い合わせください。 |
③医療保険の対象について | 40歳未満 難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人 40歳以上64歳 難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人 加齢に伴う特定疾患に該当しない人(がん末期を除く) 65歳以上 介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で訪問看護が必要な人 *要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や、病状の急性憎悪、精神疾患、がん末期や難病等の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。 |
④主治医による指示書の発行 | 主治医が訪問看護の利用を認めた際に、指示書が発行されます。 |
⑤契約 | ご利用者様と事業所間での契約を行います。 |
⑥サービス担当者会議(介護保険利用の方) | 利用者様やご家族、サービスを提供する事業所が集まり、ご利用者様に合ったサービスなどを話し合います。 |
⑦訪問看護の利用開始 | 開始日のご相談等、お気軽にご相談ください。 |